国内受注型企画旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。お申し込みの際は必ず本条件書をお読みください。
受注型企画旅行契約
- 「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、当社がお客さまの依頼により、旅行の目的地および日程、お客さまが提供を受けることができる運送または宿泊等のサービス(以下「旅行サービス」といいます)の内容ならびにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに基づき実施する旅行契約をいいます。
- 契約の内容・条件は、企画書面(見積書、日程表等)、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表(確定書面)および当社「旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)」によります。
契約の申し込みと成立
- 当社が提示した企画内容に関し、契約を申し込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。
- 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。
- 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表者(以下「契約責任者」といいます)との間で契約を締結する際、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約は当該特約書面を交付したときに成立します。
契約書面および確定書面(最終旅行日程表)の交付
- 当社は、契約の成立後速やかに、お客さまに旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した「契約書面」を交付します。
- 契約書面において確定した旅行日程または運送・宿泊機関の名称が記載できない場合、当社はそれらの確定状況を記載した「最終旅行日程表(確定書面)」をご出発日の前日までに交付します(ただし、ご出発日の前々日以降のお申し込みの場合は旅行開始日当日に交付することがあります)。
旅行代金の支払い
旅行代金は、旅行開始日前の当社が定める期日(確定書面を交付した場合はその交付日以降、旅行開始日前の当社が指定する期日)までに全額をお支払いいただきます。
旅行代金の変更
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変動等により、通常予想される程度を大幅に超えて改定された場合、当社はその改定幅の範囲内で旅行代金を増額または減額することがあります。
- 旅行内容の変更により旅行実施に要する費用が増減した場合は、当社はその変更の範囲内で旅行代金を変更します。
お客さまからの契約解除(取消料)
1. 取消料を支払って解除する場合
お客さまは、以下の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除することができます。
| 契約解除の時期 | 取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降に解除する場合(下記を除く) | 旅行代金の 20% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合(下記を除く) | 旅行代金の 30% |
| 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40% |
| 旅行開始日当日に解除する場合 | 旅行代金の 50% |
| 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
※貸切船舶・貸切航空機・貸切バス等の特別な手配を伴う契約の場合は、上記の取消料規定と異なる場合があります(事前に提示する企画書等に明示します)。
2. 取消料を支払わずに解除できる場合
お客さまは、次に掲げる事由がある場合は、取消料を支払うことなく契約を解除できます。
- 当社によって契約内容が著しく変更されたとき
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
- 当社が指定期日までに最終旅行日程表(確定書面)を交付しなかったとき
- 当社の責に帰すべき事由により、企画書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
当社からの契約解除
- お客さまが当社指定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。この場合、前条の取消料と同額の違約料を申し受けます。
- お客さまが他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき、または病気やその他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき、当社は契約を解除することがあります。
当社の責任および免責事項
- 当社は、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負います。
- お客さまが次に掲げるような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は賠償の責任を負いません。
- 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送・宿泊機関等のサービス提供中止、またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離
- 自由行動中の事故、食中毒、盗難
- 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更等により生じる旅行日程の変更または目的地滞在時間の短縮
お客さまの責任
- お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは当社に対して損害を賠償しなければなりません。
- お客さまは、当社から提供される情報を活用し、旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
特別補償
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
旅程保証
旅行日程に重要な変更が生じた場合、当社は「旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)」の規定に基づき、旅行代金に一定の率(1%〜5%)を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供中止や天災地変等の不可抗力による変更の場合は除きます。
個人情報の取り扱い
当社は、旅行申し込みの際に提出された個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用いたします。
旅券・査証・保健衛生について(海外・特殊日程時)
国内旅行の場合は対象外
旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日および旅行代金の基準日は 2026年9月3日 とします。
事業者情報(旅行企画・実施)
- 会社名: 株式会社KSリムジン
- 登録番号: 北海道知事登録旅行業 第3-973号
- 所在地: 札幌市北区北10条西1丁目10-1MCビル2階
- 旅行業務取扱管理者: 高山 仁美
- お問合せ窓口: TEL: 0123-21-8190 / Email: nse@ks-limo.com